新NISAで積み立ててきた資産を、いざ取り崩すとき。「利益に税金がかかるのでは」「いくら引かれるのだろう」と不安に感じる方は少なくないようです。
結論から言えば、新NISA口座内での取り崩し(売却)や配当金の受け取りにかかる税金は、原則として0円とされています。ただし「なぜ0円なのか」「どこまでが非課税の対象か」を正しく理解しておかないと、外国株の配当や配当金の受け取り方など、思わぬところで課税されるケースもあります。
この記事では、新NISAの取り崩しにかかる税金の仕組みを、初心者の方にも分かるように基礎から整理します。あわせて「もし同じ金額を特定口座で運用していたら、いくら税金がかかっていたのか」を具体的な金額で試算し、非課税メリットの大きさを数字で確認していきます。
※本記事は制度の一般的な仕組みを解説するものです。個別の税務判断については、国税庁の公式情報や税務署、税理士等の専門家にご確認ください。
結論:新NISA内の取り崩しにかかる税金は「0円」
まず全体像です。新NISA口座の中で発生する利益は、金融庁の説明によれば、次のいずれも非課税とされています。
- 値上がり益(売却益・譲渡益):買ったときより高く売れた場合の利益
- 配当金・分配金:株式の配当や、投資信託・ETFの分配金
つまり、新NISAで運用した資産を取り崩す(売却する)とき、その利益に対して通常なら差し引かれる税金が、原則としてかからないということになります。100万円分の利益が出ていても、そこから引かれる税金は0円、という仕組みです。
この「非課税」がどれほど大きいのかは、税金がかかる口座(特定口座・一般口座)と比べると見えてきます。次で、そもそも投資の利益にどんな税金がかかるのかを確認します。
そもそも投資の利益には何%の税金がかかるのか
新NISAではない通常の課税口座(特定口座・一般口座)で株式や投資信託を売却して利益が出た場合、その利益に対しては20.315%の税金がかかります。これは配当金・分配金についても同様です(国税庁「株式・配当・利子と税」)。
内訳は次の通りです。
| 税の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
このうち復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源として所得税額に上乗せされているもので、現行制度では2037年分までとされています。
たとえば課税口座で利益が100万円出た場合、単純計算で20万3,150円が税金として差し引かれ、手元に残るのは約79万7千円ということになります。新NISAでは、この20.315%が0%になる、というのが非課税メリットの核心部分です。
なお「課税口座」とひとくくりに書きましたが、実際には特定口座と一般口座の2種類があります。特定口座は、証券会社が年間の売却損益を自動で計算し「年間取引報告書」を作成してくれる口座です。さらに「源泉徴収あり」を選んでいれば、利益が出るたびに証券会社が税金の計算・納付まで代行してくれます。一方の一般口座は、損益計算をすべて自分で行う必要があり、現在では特定口座を選ぶ人が大半とされています。新NISAとの税額差を考えるうえでは、どちらも「課税される口座」という点で扱いは同じです。
非課税になる「対象範囲」を正確に押さえる
「新NISAは非課税」とひとくくりに語られがちですが、非課税の対象範囲を正確に理解しておくと、判断を誤りにくくなります。
値上がり益(売却益)は非課税
新NISA口座で保有している株式や投資信託を売却したときの利益は、非課税とされています。何年保有していたか、何回に分けて売ったかにかかわらず、売却益に対する課税は原則0円です。
配当金・分配金も非課税(ただし受け取り方に注意)
株式の配当金や投資信託・ETFの分配金も非課税の対象です。ただし、株式の配当金については受け取り方式に注意が必要とされています。
日本証券業協会などの説明によれば、NISA口座で買い付けた上場株式の配当金を非課税で受け取るには、証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。銀行口座で受け取る方式(登録配当金受領口座方式)や、郵便局等で受け取る方式(配当金領収証方式)を選んでいると、NISAで保有していても配当金に20.315%が課税されてしまう、とされています。
投資信託・ETFの分配金は通常この論点の影響を受けにくいものの、個別株の配当を非課税で受け取りたい場合は、受け取り方式の設定を一度確認しておくとよいでしょう。
新NISA特有の論点:外国株の配当は「外国税額控除」が使えない
見落とされやすいのが、外国株式・外国ETFの配当(分配金)です。
たとえば米国株の配当は、日本で受け取る前に、原則として現地(米国)で10%が源泉徴収される仕組みになっています。課税口座(特定口座等)であれば、この現地で引かれた税金は日本の税金との二重課税にあたるため、確定申告で「外国税額控除」を申請することで一定額を取り戻せる可能性があります。
ところが新NISAは、そもそも日本国内での課税がゼロの制度です。日本側で課税されていない以上、二重課税が生じていないという整理になり、外国税額控除の対象外となります。つまり、新NISAで外国株の配当を受け取ると、現地で引かれた税金(米国株なら原則10%)を取り戻す手段がない、という点は知っておきたいところです(複数の金融機関・証券会社が同様に説明しています)。
この論点があるため、外国株の配当そのものを重視する場合は、必ずしも新NISAが有利とは限らない、という見方もあります。ただし国内での値上がり益・配当が非課税になるメリットは依然として大きく、どちらが有利かは投資対象や運用方針によって異なると考えられます。
「もし特定口座だったら」いくら税金がかかるか(金額例で試算)
非課税メリットの大きさを、取り崩す場面に当てはめて具体的な金額で見ていきます。ここで最も重要な前提は、課税口座でも税金がかかるのは「売却した金額の全体」ではなく「そのうち利益(含み益)にあたる部分だけ」だという点です。
たとえば100万円分を売却しても、その100万円がまるごと課税されるわけではありません。買ったときの金額(取得費)を差し引いた、値上がりした部分にだけ20.315%がかかります。この点は初心者が誤解しやすいところです。
以下は、取り崩し額(売却額)と、その売却額に占める含み益の割合を変えて、特定口座だった場合の税額を試算したものです。新NISAならいずれも0円になります。
取り崩し額100万円の場合
| 含み益の割合 | 含み益(課税対象) | 特定口座の税額 | 新NISA |
|---|---|---|---|
| 30% | 30万円 | 約60,945円 | 0円 |
| 50% | 50万円 | 約101,575円 | 0円 |
| 70% | 70万円 | 約142,205円 | 0円 |
取り崩し額300万円の場合
| 含み益の割合 | 含み益(課税対象) | 特定口座の税額 | 新NISA |
|---|---|---|---|
| 30% | 90万円 | 約182,835円 | 0円 |
| 50% | 150万円 | 約304,725円 | 0円 |
| 70% | 210万円 | 約426,615円 | 0円 |
取り崩し額500万円の場合
| 含み益の割合 | 含み益(課税対象) | 特定口座の税額 | 新NISA |
|---|---|---|---|
| 30% | 150万円 | 約304,725円 | 0円 |
| 50% | 250万円 | 約507,875円 | 0円 |
| 70% | 350万円 | 約711,025円 | 0円 |
※いずれも「売却額×含み益割合=含み益」とし、含み益に20.315%を乗じた概算です。実際の税額は取得費の計算方法や他の所得との関係で変わる場合があります。
この試算から読み取れるのは、同じ金額を取り崩しても、含み益の割合が大きいほど(=長く運用して大きく育った資産ほど)、非課税メリットの金額が大きくなるということです。500万円を取り崩して含み益が70%を占めるケースでは、特定口座なら約71万円の税金がかかるところ、新NISAではそれが0円になる、という差が生まれる計算になります。
特定口座とNISAを併用している場合に、どの順番で取り崩すと税額を抑えられるのかは、特定口座との税額を具体的に試算した記事で詳しく比較しています。

取り崩しは老後や早期リタイア後の長期にわたって続くことが多いため、こうした差が繰り返し積み重なると、生涯で見た影響は決して小さくないと考えられます。
長期にわたる取り崩しで自分の資産が何年もつのかは、年代・資産額別モデルで「何年もつか」を試算したシミュレーションでイメージしておくと安心です。

非課税枠を使い切っていて、それでも取り崩しが必要な場合
ここまでは新NISA内での取り崩しの話でした。では、生涯投資枠(現行制度で最大1,800万円)を使い切って運用しており、必要な生活費がNISA内の資産だけでは足りない、というケースはどうなるでしょうか。
この場合、不足分は特定口座など課税口座の資産を取り崩して補うことになり、その売却益には前述の20.315%が課税されます。同じ「取り崩し」でも、NISA枠内なら0円、枠外(課税口座)なら含み益に20.315%、という違いが出るということです。
つまり「新NISAだから何を取り崩しても非課税」ではなく、あくまで新NISA口座内で発生した利益が非課税という整理になります。NISAと課税口座の両方を持っている場合、どちらから取り崩すかで手取りが変わってくる、という論点につながりますが、その順序の考え方は税額計算とは別のテーマになるため、本記事では税金がいくらかかるかの計算に絞って解説しています。
NISAと課税口座のどちらを先に取り崩すかで手取りは変わってくるため、順序で迷ったときは税制優遇の「消費順」から取り崩し口座を決める判断フローも参考になります。

新NISAの税金にまつわる、よくある誤解
初心者が抱きやすい誤解を、一般に知られている範囲で整理します。
誤解1:「NISA口座からお金を出金すると税金がかかる」
出金(売却してお金を引き出すこと)そのものに税金がかかるわけではありません。課税されるかどうかは口座の種類で決まり、新NISA口座内の売却益・配当金は非課税とされています。「引き出すと課税される」という仕組みではない、と理解しておくとよいでしょう。
誤解2:「途中で売ると非課税メリットがなくなる(=ずっと持ち続けないと損)」
長期保有によって複利効果が高まるという考え方はありますが、「途中で売ると非課税でなくなる」わけではありません。新NISA内であれば、いつ売っても売却益は非課税とされています。なお現行の新NISAでは、売却した分の非課税枠(簿価ベース)が翌年以降に復活して再利用できる、という仕組みも設けられています。取り崩しと非課税枠は必ずしも一度きりの関係ではない、という点は押さえておきたいところです。
誤解3:「NISAで買えば配当は自動的に非課税になる」
前述の通り、個別株の配当金については受け取り方式を「株式数比例配分方式」にしていないと課税される場合がある、とされています。「NISAで買った=自動で全部非課税」と思い込まず、設定を確認しておくと安心です。
確定申告は必要?不要?ケース別の整理
最後に、取り崩しにあたって確定申告が必要になるかどうかを整理します。
| ケース | 確定申告 |
|---|---|
| 新NISA口座内の売却・配当 | 非課税のため、原則として申告不要 |
| 特定口座(源泉徴収あり)での売却・配当 | 証券会社が源泉徴収・納税を代行するため、原則として申告不要 |
| 特定口座(源泉徴収なし)での売却益 | 原則として自分で申告が必要 |
| 一般口座での売却益 | 原則として自分で申告が必要 |
| 外国株の配当で外国税額控除を受けたい(課税口座) | 取り戻すには自分で確定申告が必要 |
新NISA内の取引は非課税であるため、確定申告そのものが不要とされています。取り崩しの多くを新NISAで完結できれば、税金の計算や申告の手間もかからない、という点は実務上のメリットと言えるでしょう。
一方、課税口座を併用している場合は口座の種類によって申告要否が変わるため、「源泉徴収ありの特定口座か」を確認しておくと判断しやすくなります。
まとめ
新NISAの取り崩しにかかる税金について整理すると、次のようになります。
- 新NISA口座内の売却益・配当金・分配金は原則0円(非課税)
- 課税口座なら利益に20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
- 課税されるのは売却額全体ではなく含み益の部分だけ
- 含み益の割合が大きいほど、非課税メリットの金額は大きくなる
- 外国株の配当は現地源泉徴収を取り戻せない(外国税額控除が使えない)点に注意
- 配当金は受け取り方式を「株式数比例配分方式」にしないと課税される場合がある
- 新NISA内の取引は確定申告不要、特定口座(源泉徴収あり)も原則不要
「新NISAはいくら税金がかかるのか」という問いに対する答えは、原則として「0円」です。その仕組みと対象範囲を正しく理解しておけば、取り崩しの場面でも余計な不安を抱えずに済むはずです。制度は今後改正される可能性もあるため、最新の情報は金融庁・国税庁の公式サイトで確認することをおすすめします。
(最終更新日:2026年7月15日)



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