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配当金を確定申告すると国保はいくら上がる?令和8年度の料率で試算

2026 10/23
お金と制度
2026年10月19日2026年10月23日
にーと
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最終更新: 2026年10月時点(国税庁・厚生労働省・自治体の公式ページは2026年10月19日に確認したものです)

上場株式の配当を「申告不要」のままにしておけば、その配当は国民健康保険料の計算に入りません。確定申告で総合課税か申告分離課税を選ぶと、配当は前年の総所得金額等に加わり、翌年度の国保料が上がる仕組み。住民税だけを申告不要にして国保への影響を避ける方法は、令和6年度(令和5年分)の住民税から使えなくなりました。

他に所得のない単身者が横浜市に住む前提で、令和8年度の料率を使って計算すると、総合課税で減る所得税と住民税の合計は、国保の増加分より大きくなります。ただし配当が増えるほど手取りの差は縮み、配当400万円では差が8,105円まで縮み、ほぼ同じ水準です。配当控除のない申告分離課税は、配当240万円以上で申告不要より手取りが大きく減ります。

目次

配当の課税方式と、配当控除が使える範囲

上場株式等の配当(大口株主等が受け取るものを除く)は、受け取る時点で所得税と復興特別所得税15.315%、地方税5%が源泉徴収されます。確定申告でどう扱うかは、次の中から選ぶ形。

方式 税金の計算 配当控除 国保料の算定
申告不要 源泉徴収で完結(所得税等15.315%+地方税5%) 使えない 入らない
総合課税 他の所得と合算して累進税率で計算 使える(所得税10%、住民税2.8%) 入る
申告分離課税 20.315%(所得税等15.315%+地方税5%) 使えない 入る

(出典: 国税庁 No.1330・No.1331・No.1250、横浜市「税額控除(令和8年度課税以降)」、川崎市FAQ No.29672。住民税の配当控除率は横浜市の市民税2.24%+県民税0.56%)

選べる単位は、申告不要なら1回に受け取る配当ごと、特定口座の源泉徴収口座に入った配当なら口座ごと。申告分離課税を選ぶなら、確定申告する上場株式等の配当の全額を申告分離にしなければなりません。申告不要を選んだ配当の源泉徴収税額は、その年の所得税額から差し引けない扱いです。

総合課税にだけ付く配当控除は、課税総所得金額等が1,000万円以下なら、配当所得の10%を所得税から差し引く仕組みです(国税庁No.1250。証券投資信託の分配金は5%)。控除できる額は、累進税率で出した算出税額まで。住民税の側は横浜市の場合、市民税2.24%と県民税0.56%を合わせた2.8%が配当控除の率になります。

配当控除が付かない配当もあります。国税庁No.1250が対象外に挙げているのは、外国法人から受ける配当、投資法人(J-REIT)から受ける配当、確定申告不要制度を選んだもの、申告分離課税を選んだもの。外国株やREITの分配金が中心の人は、総合課税にしても10%の控除が付かないため、この記事の試算とは結果が変わります。

住民税だけ申告不要にする方法は令和5年度で終わった

以前は、所得税は総合課税で申告して配当控除と源泉徴収税額の還付を受け、住民税は申告不要を選ぶ、という使い分けができました。住民税で申告不要にすれば配当は住民税の所得に入らず、国保料の算定からも外れる。この方法を前提にした2019年に書かれた解説がいまも公開されていますが、現在は使えません。

横浜市の案内は「令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります」としています。新宿区は同じ改正を令和4年度税制改正によるものと説明し、異なる課税方式を選べたのは令和5年度の特別区民税・都民税の申告までと案内。川崎市のFAQも、令和5年分(住民税の課税年度としては令和6年度)以降は所得税と住民税で別の課税方式を選べなくなったという内容。同じFAQは、申告不要を選べば配当は国保料の所得割の計算に使う総所得金額等に含めず、確定申告すれば含める、とも説明しています。

いまは、確定申告書に配当を書いた時点で、その配当は住民税でも申告したものとして扱われます。横浜市によると、確定申告した上場株式等の配当等は市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されるとのこと。同市は、申告した配当が入る基準として、国民健康保険・後期高齢者医療の保険給付、扶養控除や配偶者控除の適用、住民税の非課税判定、公営住宅の家賃などを挙げています。

国保だけを見て申告を決めると、これらの判定が後から変わることがあります。影響先の一覧は後半の節にまとめました。

FIRE後の住民税がいつの所得にかかり、退職翌年にいくら来るかは、別の記事で整理しています。

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国保料は「総所得金額等−43万円」に料率を掛けて決まる

横浜市の国保料は、被保険者均等割額と所得割額(子ども分は18歳以上被保険者均等割額も)の合計で、世帯ごとの平等割はありません。所得割の土台になる「基準総所得金額」は、前年の総所得金額等から市民税の基礎控除43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)を引いた額。確定申告した配当は、総合課税でも申告分離課税でも、この総所得金額等に含まれます。

新宿区の案内によると、所得割の算定では配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などの所得控除も、住宅ローン控除などの税額控除も使われません。配当控除で所得税が0円になっても、国保の計算は配当の金額から43万円を引いた額で進むということ。横浜市と、府内で統一された保険料率を使う大阪市の令和8年度の料率は次のとおりです。

区分 横浜市 所得割 横浜市 均等割 横浜市 限度額 大阪市 所得割 大阪市 均等割 大阪市 平等割 大阪市 限度額
医療分 8.33% 40,870円 67万円 9.50% 34,990円 33,908円 66万円
支援分 2.62% 13,380円 26万円 3.06% 11,191円 10,845円 26万円
介護分(40〜64歳) 2.84% 16,200円 17万円 2.60% 18,682円 なし 17万円
子ども分 0.34% 1,770円 3万円 0.28% 1,745円+18歳以上96円 なし 3万円

(出典: 横浜市「令和8年度保険料の料率等について」、大阪市福島区「令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ」2026年5月11日、大阪府の保険料率ページ 2026年3月25日更新。横浜市の子ども分の均等割は被保険者均等割1,690円と18歳以上被保険者均等割80円の合算)

横浜市の40〜64歳は、介護分を含めて所得割の率が合計14.13%。40歳未満は介護分がなく11.29%。大阪市は医療分だけで9.50%あり、世帯ごとの平等割も加わるため、試算した配当額ではどれも保険料が横浜市より高く出ます。

会社の健康保険をやめたあと、国保と任意継続のどちらに入るかの比べ方は、別の記事にまとめました。

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申告不要なら均等割が7割軽減、申告すると軽減が外れる

国保には、世帯の所得が少ないときに均等割を減らす仕組みがあります。横浜市の令和8年度の基準では、令和7年中の総所得金額等の合算額が43万円以下なら7割、43万円+31万円×被保険者数以下なら5割、43万円+57万円×被保険者数以下なら2割の減額。単身で給与・年金がない人に当てはめた境目は、次の表のとおりです。

総所得金額等の合算額(単身) 均等割の軽減 横浜市・40〜64歳の均等割
43万円以下 7割 21,666円
43万円超74万円以下 5割 36,110円
74万円超100万円以下 2割 57,776円
100万円超 なし 72,220円

(出典: 横浜市「保険料について」2026年7月31日更新の軽減基準と、令和8年度の均等割の合計72,220円から計算)

申告不要を選んだ配当は総所得金額等に入らないため、他に所得がなければ合算額は0円。均等割は7割軽減の21,666円で済みます。配当を60万円申告すると合算額が60万円になって5割軽減へ下がり、100万円を超えると軽減そのものがなくなります。申告すると所得割が新しくかかるうえに、均等割の軽減も縮むか外れるという、二重の増え方です。

この7割軽減には条件があります。横浜市は「収入状況が不明な方がいる世帯については、減額することができません」としており、所得が0円でも、住民税の申告などで所得を届け出ていなければ軽減は受けられません。次の節のにーと試算は、申告不要の欄も所得の申告を済ませている前提で7割軽減を当てたもの。

配当60万円を申告した場合で分けてみると、国保の増加38,465円のうち、所得割(17万円×14.13%)が24,021円、均等割の軽減が7割から5割に下がった分が14,444円。100万円を超えると軽減がなくなるため、均等割の増加は50,554円で頭打ちになり、そこから先は所得割だけが配当に比例して増えます。

配当60万〜400万円を3方式で比べたにーと試算

試算の前提は次のとおり。

  • 65歳未満(40〜64歳で介護分あり)、単身、給与と年金はなし、横浜市在住
  • 配当は国内上場株式のものだけ(配当控除10%・2.8%の対象)で、特定口座(源泉徴収あり)で受け取る
  • 所得税は令和7年分の基礎控除で計算(合計所得132万円以下は95万円、132万円超336万円以下は88万円、336万円超489万円以下は68万円。国税庁No.1199)
  • 住民税と国保は横浜市の令和8年度の率(住民税の所得割は市8%+県2.025%、基礎控除43万円、調整控除2,500円、均等割6,200円、合計所得45万円以下は非課税)
配当 方式 所得税等 住民税 国保 均等割の軽減 手取り 申告不要との差
60万円 申告不要 91,890円 30,000円 21,666円 7割 456,444円 0円
60万円 総合課税 0円 6,200円 60,131円 5割 533,669円 +77,225円
60万円 申告分離 0円 12,200円 60,131円 5割 527,669円 +71,225円
120万円 申告不要 183,780円 60,000円 21,666円 7割 934,554円 0円
120万円 総合課税 0円 47,200円 181,021円 なし 971,779円 +37,225円
120万円 申告分離 38,200円 42,200円 181,021円 なし 938,579円 +4,025円
240万円 申告不要 367,560円 120,000円 21,666円 7割 1,890,774円 0円
240万円 総合課税 0円 133,900円 350,581円 なし 1,915,519円 +24,745円
240万円 申告分離 232,700円 102,200円 350,581円 なし 1,714,519円 −176,255円
400万円 申告不要 612,600円 200,000円 21,666円 7割 3,165,734円 0円
400万円 総合課税 0円 249,500円 576,661円 なし 3,173,839円 +8,105円
400万円 申告分離 508,400円 182,200円 576,661円 なし 2,732,739円 −432,995円

(にーと試算。国税庁の各タックスアンサーと横浜市の税率・料率から計算。手取りは配当から所得税等・住民税・国保を引いた額)

国保だけを取り出すと、総合課税で申告したときの増え方は配当60万円で+38,465円、120万円で+159,355円、240万円で+328,915円。400万円では+554,995円に達します。申告不要のときの国保は配当の額にかかわらず21,666円で変わらないため、この増加分がそのまま申告に伴う負担になる形です。

総合課税で所得税が0円になる理由と、差が縮む仕組み

総合課税と申告分離課税で国保の額が同じなのは、どちらも配当の全額が総所得金額等に入るから。2つの方式の差は、税金の側だけで生まれています。

この前提では、総合課税を選ぶと4つの配当額すべてで所得税が0円になります。配当控除10%が、累進税率で計算した算出税額を上回るため。400万円の例を式にすると次のとおりです。

課税所得: 400万円−基礎控除68万円=332万円
算出税額: 332万円×20%−427,500円=236,500円
配当控除: 400万円×10%=40万円(控除できるのは算出税額の236,500円まで)
差し引きの所得税: 0円

源泉徴収された所得税等612,600円は、確定申告で戻ってくる形。住民税は逆に、申告不要の200,000円が総合課税では249,500円に増えます。戻る612,600円から、住民税の増加49,500円と国保の増加554,995円を引いた残りが、8,105円の差。

差が縮む理由は、配当が1万円増えるごとの動きを比べると見えてきます。所得税が0円のままなら、戻る所得税等は1万円の15.315%で1,531円ほど。住民税は総合課税の所得割10.025%から配当控除2.8%を引いた7.225%で、申告不要の5%より222円ほど多くかかります。国保の所得割は14.13%で1,413円。差し引くと1万円ごとに約104円ずつ手取りの差が減り、試算の120万円から400万円の間でもこの傾きで縮んでいます。400万円を超える配当は計算していません。

40歳未満は介護分がないため、差の動き方が変わります。国保の所得割が11.29%で、戻る所得税等から住民税の増加を引いた率(約13.09%)を下回るので、総合課税と申告不要の手取りの差は配当60万円で+85,293円、120万円で+70,433円、240万円で+92,033円、400万円で+120,833円。120万円から先は、配当が増えるほど差が広がる計算です。

申告分離課税には配当控除がありません。源泉と同じ税率を払ったうえで国保が増えるため、手取りが申告不要より多いのは、基礎控除で所得税が減る配当60万円(+71,225円)と120万円(+4,025円)だけ。240万円では−176,255円、400万円では−432,995円になります。令和8年分の基礎控除104万円(合計所得489万円以下)で計算し直しても、総合課税は所得税0円のままで結果は同じでした。変わるのは申告分離課税だけで、120万円で+17,725円、240万円で−151,755円、400万円で−377,895円です。

国保のほかに判定が変わるもの

申告した配当は住民税の合計所得金額にも入るため、国保以外の判定にも影響します。主なものを一覧にしました。

影響先 境目(公式ページの基準) 配当を申告したときの変化
住民税の均等割(横浜市・単身) 合計所得金額45万円以下は非課税 配当45万円超で課税になり、均等割6,200円がかかる
家族の扶養(所得税の扶養控除) 合計所得金額58万円以下(令和8年分は62万円以下) 超えると扶養控除の対象から外れる
70歳以上の窓口負担 3割は課税所得145万円以上(国保・後期高齢者医療) 申告後の所得で判定される
75歳以上の2割負担 課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額200万円以上(複数世帯は320万円以上) 申告した配当が合計所得に入る
高額療養費(70歳未満・国保) 旧ただし書き所得で区分(210万円以下/210万〜600万円/600万〜901万円/901万円超、住民税非課税は別区分) 配当400万円なら357万円で210万〜600万円の区分

(出典: 横浜市「個人の市民税・県民税」、国税庁 No.1180、横浜市の住民税の改正ページ、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」と参考資料)

扶養の基準は住民税と所得税で年がずれます。横浜市の案内では、扶養親族の合計所得金額の基準は令和8年度の住民税で58万円、令和9年度で62万円。家族の扶養に入っている人が配当を申告すると、自分の国保ではなく家族の税金が増える場合がある、ということです。

70歳以上の窓口負担について、横浜市と北九州市はどちらも、確定申告した配当が自己負担割合の判定対象になると明記しています。高額療養費の旧ただし書き所得は、総所得金額等から43万円を引いた額で、国保の基準総所得金額と同じ組み立て。申告不要の配当は総所得金額等に入らないので、区分の判定にも入りません。

65歳以上の介護保険料も段階が変わりえます。横浜市の第9期(令和6〜8年度)の基準額は年79,440円で、これは第6段階の額。本人が住民税非課税なら第1〜6段階(15,880円〜79,440円)、本人が課税なら第7段階(85,000円)から第19段階(278,040円)です。配当の申告で住民税の合計所得金額が増え、本人が課税になれば第7段階以上に入る、という流れになります。ただしこれは段階表と「申告した配当は合計所得金額に算入される」という横浜市の原文を組み合わせた読み方で、配当の申告で介護保険料が上がると一文で書いた自治体の案内は確認できていません。

この試算が当てはまらない人と、自分の数字で確かめる手順

給与や年金がある人は、配当がその上に積まれて課税所得が増え、税率の段が上がります。配当控除で所得税が0円になるとは限らず、表の結論はそのまま使えません。J-REITや外国株の配当が中心なら配当控除が付かないため、総合課税でも申告分離課税に近い結果になります。

住んでいる自治体が違えば、国保の料率も軽減の基準も変わります。大阪市の国保は、申告不要で33,437円、総合課税で申告すると配当60万円で81,976円、120万円で230,345円、240万円で415,625円、400万円で662,665円という試算。増加分は400万円で629,228円となり、横浜市の554,995円より約7.4万円大きくなります。大阪市の住民税は計算していないため手取りの差は出していませんが、横浜市の400万円の差8,105円を上回る増え方。大阪市の軽減基準の金額は確認できておらず、横浜市と同じ基準を当てました。

自分の数字で確かめるときは、次の順で計算すると比べられます。

  1. 住んでいる自治体の国保料率のページで、所得割の率・均等割・限度額・軽減の基準を確認する
  2. (配当−43万円)×所得割の率に、軽減後の均等割を足して、申告したときの国保料を出す(区分ごとに限度額で頭打ち)
  3. 申告不要のときの国保料(均等割の軽減後)との差を、国保の増加額とする
  4. 源泉徴収された所得税等と住民税から、総合課税で計算し直した税額を引き、税金で戻る額を出す
  5. 税金で戻る額から国保の増加額を引き、プラスかマイナスかを見る

試算でいちばん確かでないのは、使った率の年度です。令和8年分の配当を申告した場合に払うのは令和9年度の住民税と国保料ですが、令和9年度の横浜市の国保料率はまだ公表されていません。横浜市の水源環境保全税の上乗せも令和8年度までと案内されています。国税庁No.1330には、令和9年1月1日以後の所得について復興特別所得税を1.1%に下げ、防衛特別所得税を併せて源泉徴収するという注記もあります。400万円付近の差8,105円は、国保料率が少し上がるだけで消える幅です。

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参考にした公式情報

  • 国税庁 No.1330「配当金を受け取ったとき(配当所得)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm (令和8年4月1日現在法令等、2026年10月19日確認)
  • 国税庁 No.1331「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm (2026年10月19日確認)
  • 国税庁 No.1250「配当所得があるとき(配当控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm (令和8年4月1日現在法令等、2026年10月19日確認)
  • 国税庁 No.1180「扶養控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 、No.1199「基礎控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm 、No.2260「所得税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm (2026年10月19日確認)
  • 横浜市「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/20211102155158089.html (2026年4月1日更新)
  • 横浜市「株式等の譲渡所得や配当所得などにより確定申告する方へ」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/hokenryo/kabuhaitou.html 、「保険料に関する用語説明」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/hokenryo/kijyunsousyo.html (いずれも2025年4月1日更新)
  • 横浜市「令和8年度保険料の料率等について」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/hokenryo/r7hokennryouritu.html 、「保険料について」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/hokenryo/04hokenryounituite.html (料率は5月25日告示の令和8年度分・2026年10月19日確認、「保険料について」は2026年7月31日更新)
  • 横浜市「個人の市民税・県民税」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/kojin.html 、非課税基準 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shimin.html (いずれも2026年4月1日更新)
  • 横浜市「税額控除(令和8年度課税以降)」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/zeigakukoujoR8.html (2026年6月3日更新)
  • 横浜市 住民税の改正 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/R7kaisei.html (2026年4月1日更新)、https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/R8kaisei.html (2026年4月27日更新)
  • 横浜市「介護保険料」https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kaigo-hoken/kaigo-hoken-hiyo/kaigohokenryo.html (2026年10月2日更新)
  • 新宿区(上場株式等の配当所得等の課税方式)https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file04_00014.html (2024年1月22日更新)、「保険料所得割額算定方法について」https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_001004.html (2026年4月1日更新)
  • 川崎市 FAQ No.29672 https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000029672.html (2025年1月1日更新)
  • 北九州市(確定申告と国民健康保険料)https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/19100098.html (2024年2月19日更新)
  • 大阪市福島区「令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ」https://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/page/0000624311.html (2026年5月11日)、大阪府(国民健康保険料率)https://www.pref.osaka.lg.jp/o100080/kokuho/iryouseido/hokenryouritsu/hokenryouritsu2.html (2026年3月25日更新)
  • 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html 、参考資料 https://www.mhlw.go.jp/content/001729632.pdf (2026年7月31日更新)

この記事の試算は、65歳未満・単身・給与と年金なし・横浜市在住で国内上場株の配当だけを受け取る人を前提にした目安です。最終的な保険料と税額は、お住まいの市区町村と税務署の案内で確認してください。

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