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退職した年とFIRE後のふるさと納税の上限|退職金で枠が増えない理由

2026 10/23
お金と制度
2026年10月18日2026年10月23日
にーと
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最終更新: 2026年10月時点(条文・公式ページは2026年10月18日に確認したものです)

会社を辞めた年のふるさと納税は、上限がいつもの年より下がります。上限を決めているのは住民税の「特例分」で、その天井は所得割の額の20%。所得割は1月から退職月までの給与だけで計算されるので、給与の月数が減った分だけ上限も下がります。

退職金は、この上限を増やしません。会社から源泉徴収されて受け取る退職金の住民税は、地方税法第50条の2により他の所得と分けて支払の年に課税されるためです。上限の計算に使う「第35条を適用した所得割」の外にあるので、退職金がいくら多くても枠は1円も広がりません。

FIRE後に給与がなくなった年は、申告する所得が残っているかどうかで決まります。配当を申告しなければ住民税の所得割が生じず、ふるさと納税で控除できる額もゼロ。配当を確定申告すれば所得割が生まれ、その20%が特例分の天井になります。

目次

退職した年とFIRE後の上限は「所得割の額」で決まる

3つの年の違いを先に表にまとめました。どの年も、上限の物差しは同じ「住民税の所得割の額」です。違うのは、その所得割に何が入るかだけ。

年 所得割に入るもの ふるさと納税の上限への影響
会社員として12か月働いた年 1年分の給与所得 いつもの上限
年の途中で退職した年 退職月までの給与所得(退職金は入らない) 給与の月数が減った分だけ下がる
FIRE後で給与がない年 申告した所得だけ(配当を申告不要にすると入らない) 申告する所得がなければゼロ

ふるさと納税の住民税の控除は、寄附をした翌年度の住民税から引かれます。地方税法第37条の2(道府県民税)と第314条の7(市町村民税)は、どちらも「前年中に」支出した寄附金を対象にしている点で共通。所得割の側も、第35条と第314条の3で「前年の総所得金額」等から計算すると定められています。寄附をした年と所得を測る年は、同じ1年になる仕組みです。

ここで混同しやすいのが、退職した翌年に払う住民税との関係。退職した翌年度の住民税は、退職した年の所得で計算されます。退職年に寄附した分の控除が引かれるのもこの翌年度の住民税で、物差しになるのは退職年の所得割。会社員時代の前年の所得割ではありません。

所得割がゼロの年に控除が受けられないのは、控除の仕組みそのものから出てくる帰結です。第37条の2第1項は控除額を「所得割の額から控除する」と定め、控除額が所得割の額を超えるときは所得割の額までとしています。引く相手の所得割がなければ、引ける額もありません。総務省が「所得割ゼロなら上限ゼロ」と明文で書いているわけではなく、条文の組み立てから読み取れる結論です。

ふるさと納税は、寄附した年の12月31日までの支出が「前年中」の判定に入る扱い。年末に締切がある制度としては、NISAの年間投資枠もあります。NISAの年内の締切を商品別に整理した記事はこちらです。

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控除は3段構造、天井を決めるのは住民税の特例分

総務省のふるさと納税ポータル「税金の控除について」は、控除を3つに分けて式で示しています。

控除 計算式(総務省) 対象額の上限
(1) 所得税 (ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率 総所得金額等の40%
(2) 住民税の基本分 (ふるさと納税額-2,000円)×10% 総所得金額等の30%
(3) 住民税の特例分 (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率) 住民税所得割額の2割

(出典: 総務省「税金の控除について」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html 、2026年10月18日確認。所得税の税率には、令和19年中の寄附までは復興特別所得税の税率を加えます)

(1)から(3)を足すと、寄附額から2,000円を引いた額の全部になるように作られた式。ただし(3)の特例分が所得割額の2割を超えると、特例分は所得割額の20%で打ち切られます。総務省はこの場合について、3つの控除を合計しても全額は控除されず、実質負担額が2,000円を超えると書いています。「上限」と呼ばれているのは、この打ち切りが起きない寄附額のこと。

条文では、特例分は地方税法第37条の2第11項(道府県民税)と第314条の7第11項(市町村民税)に書かれています。2,000円を超える寄附額に「割合」を掛け、道府県民税はその5分の2、市町村民税は5分の3(指定都市に住む場合は5分の1と5分の4)。そのうえで、それぞれの所得割の額の20%を超える部分は切り捨てられます。

割合は、課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額の区分で決まります。条文の表の値と、名古屋市が案内している実際の割合は次のとおり。

課税総所得金額-人的控除差調整額 条文の割合(第37条の2第11項) 名古屋市の案内の割合
0円未満 90% 90%
195万円以下 85% 84.895%
195万円超330万円以下 80% 79.79%
330万円超695万円以下 70% 69.58%
695万円超900万円以下 67% 66.517%
900万円超1,800万円以下 57% 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 50% 49.16%
4,000万円超 45% 44.055%

(出典: e-Gov法令API 地方税法第37条の2・第314条の7、2026年10月18日取得/名古屋市(寄附金税額控除の計算の案内)https://www.city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1037356/1011880/1012149/1011890.html 、2026年4月1日更新)

条文の表と名古屋市の値の差は、復興特別所得税の分。総務省の式でいえば「100%-10%-所得税の税率」で、195万円以下の区分なら、90%から84.895%を引いた5.105%が所得税と復興特別所得税の分にあたります。

退職金で枠が増えない理由は地方税法第50条の2

検索上位のふるさと納税の解説では「退職金は上限の計算に含めない」という結論が多く、条文番号まで示したものは見つかりませんでした(2026年10月18日の検索)。理由は、特例分の天井の母数と、退職金の住民税の課税の仕方を条文で並べると見えてきます。ここから先は総務省の明文ではなく、条文の構造から読み取れる内容です。

まず天井の母数。第37条の2第11項は、特例分の天井を「当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十」と定めています。第35条は所得割の税率の規定で、所得割の額を「課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額」に4%(指定都市は2%)を掛けた額としています。市町村民税の側は第314条の3で6%(指定都市は8%)。

次に退職金の扱い。第50条の2は、所得税法第199条により所得税を源泉徴収して納付すべき退職手当等について、その所得割は「第三十二条、第三十五条及び第三十九条の規定にかかわらず」他の所得と区分し、支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地で課すると定めています。退職金の所得割は、翌年度の所得割とは別に、受け取ったその年に課税される仕組み。現年分離課税と呼ばれます。

2つを並べると、天井の母数は「第35条を適用した所得割」で、会社から源泉徴収されて受け取る退職金は「第35条の規定にかかわらず」別に課税される所得です。第50条の2の対象になった退職金は、天井の母数に入りません。退職金が数千万円あっても、特例分の天井は退職月までの給与から計算した所得割の20%のまま。退職金の住民税は、勤め先が支払時に税額を計算して差し引きます(特別徴収。第50条の5)。

それでも第35条の文言に「課税退職所得金額」が書かれているのは、第50条の2の対象外になる退職手当があるためと読めます。第50条の2がかかるのは、所得税法第199条で源泉徴収されるものだけ。源泉徴収のない退職手当(たとえば海外の事業者から受ける退職金)は分離課税の対象にならず、翌年度の所得割に入る場面が残ります。第37条の2第11項第3号ロが課税退職所得金額を持つ人の割合を定めているのも、この場面の規定です。日本の会社から源泉徴収されて受け取る通常の退職金は、この記事の計算にはかかわりません。

基本分の対象額の上限(第37条の2第1項・第314条の7第1項)にも「退職所得金額」の文字が入っています。源泉徴収済みの退職金は第50条の2で別に課税されるため、実務上は翌年度の計算に入らない、というのが条文から読み取れる内容です。ただ、この点を明記した公的な文言は確認できていません。

1〜3月分の給与だけの年の計算例

3月末で退職した年を例に、特例分の天井を計算します。比べるために、同じ給与水準で12か月働いた場合も横に並べました。給与所得控除は国税庁No.1410、住民税の基礎控除は地方税法第34条、調整控除は自治体の案内、税率と割合は地方税法の条文から取っています。社会保険料は仮定の金額です。

前提は次のとおり。指定都市以外に住み、扶養家族はなし、受けるのは基礎控除と社会保険料控除だけとします。給与収入は1〜3月分で240万円、12か月働いた場合は960万円。社会保険料は、3か月の年を36万円、12か月の年を144万円と仮定しました。退職金はどちらも計算に入りません。

計算の段階 1〜3月分の給与だけの年 12か月働いた年(比較) 根拠
給与収入 2,400,000円 9,600,000円 前提
給与所得控除 800,000円(240万円×30%+8万円) 1,950,000円(上限) 国税庁No.1410
給与所得 1,600,000円 7,650,000円 収入-給与所得控除
社会保険料控除 360,000円 1,440,000円 仮定
住民税の基礎控除 430,000円 430,000円 地方税法第34条第2項(合計所得2,400万円以下)
課税総所得金額 810,000円 5,780,000円 給与所得-所得控除
所得割(税率10%) 81,000円 578,000円 第35条4%+第314条の3 6%
調整控除 2,500円 2,500円 練馬区の案内
調整控除後の所得割 78,500円 575,500円 所得割-調整控除
特例分の天井(20%) 15,700円 115,100円 第37条の2第11項・第314条の7第11項
特例分の割合 84.895% 69.58% 名古屋市の案内
天井に届く寄附額の目安 約20,493円 約167,421円 天井÷割合+2,000円

(出典: 国税庁 No.1410「給与所得控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 、令和8年4月1日現在法令等/練馬区「調整控除」https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/zeigakukojo/choseikojo.html 、2026年2月1日更新/相模原市 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026448/zeikin/1026477/jyuminzei_kojin/1007711.html 、令和7年6月6日更新)

計算例の数字はどこから来たか

人的控除差調整額は、第314条の7第11項第1号で「前条第1号イに掲げる金額」と「所得税の基礎控除の額から48万円を引いた額(0円未満なら0円)」の合計と定義されています。基礎控除だけを受ける人なら、前者は基礎控除の人的控除差の5万円(練馬区・相模原市の案内)。

給与所得控除は、令和8年分から収入220万円までが74万円に変わりましたが、220万1円〜360万円の区分は令和7年分と同じ「収入金額×30%+8万円」の式(国税庁No.1410)。240万円はこの区分に入るので、どちらの表でも80万円になります。調整控除は、課税所得が200万円以下なら人的控除差の合計(基礎控除だけなら5万円)と課税所得の小さいほうの5%で、3か月の年は5万円×5%=2,500円。200万円を超える12か月の年は、計算結果がマイナスになるため最低額の2,500円です(練馬区の案内)。

天井だけを比べると、15,700円と115,100円で、3月末の退職で7分の1以下に下がります。割合の区分を決めるのは、所得税の基礎控除ではなく、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額。3か月の年は、合計所得160万円に対する令和8年分の所得税の基礎控除が88万円(国税庁No.1199)なので、人的控除差調整額は5万円+(88万円-48万円)=45万円。81万円から引いた36万円が195万円以下の区分に入ります。12か月の年は所得税の基礎控除58万円で人的控除差調整額15万円、578万円から引いた563万円が330万円超695万円以下の区分です。

天井に届く寄附額は、特例分=(寄附額-2,000円)×割合 が天井と等しくなる額として逆算しました。3か月の年は15,700円÷84.895%+2,000円で約20,493円。これを超えた寄附は、超えた分の一部が控除されずに自己負担になります。社会保険料を仮定の金額から変えれば数字は動くため、実際の額は住んでいる市区町村の計算で確かめてください。

退職した年の社会保険料は、退職月までの給与から引かれた分になります。退職後の国民年金への切り替えの手続きは、別の記事で整理しています。

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FIRE後の年は「申告する所得」があるかで決まる

給与がなくなったFIRE後の年に所得割を生む候補として、まず挙がるのが配当。国税庁No.1330によると、配当所得は原則として総合課税の対象で確定申告の対象とされ、上場株式等の配当等(大口株主等を除く)は申告分離課税の選択や確定申告不要制度の利用ができます。上場株式等の配当等の源泉徴収は、所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%の合計20.315%。

課税方式は3通りあり、どれを選ぶかでふるさと納税の上限への効き方が変わります。

配当の課税方式 住民税の所得割 ふるさと納税の特例分の天井
申告不要(源泉徴収で完結) 配当は所得割の計算に入らない ほかに申告する所得がなければゼロ
総合課税で申告 配当所得が所得割の計算に入る 生じた所得割の20%
申告分離課税で申告(税率20.315%) 配当所得が所得割の計算に入る 生じた所得割の20%

(出典: 国税庁 No.1330「配当金を受け取ったとき(配当所得)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm /No.1331「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm 、令和8年4月1日現在法令等)

以前は、所得税と住民税で別々の課税方式を選ぶことができました。柏市の案内によると、この仕組みは令和5年度(令和4年分)の個人住民税を最後に廃止され、令和6年度(令和5年分)の個人住民税からは確定申告書の記載と同じ課税方式が適用されています。いまは、配当を確定申告すれば住民税の所得割にも入り、申告しなければ所得割にも入りません。

国税庁No.1331は、申告不要・申告分離・総合のどれによるかは確定申告で選び、その後の修正申告や更正の請求では変更できないとしています。申告する場合は、その年の配当の全額について総合課税か申告分離課税のどちらかを選ぶ決まり。あとから課税方式を変えて上限を作り直すことはできないので、選ぶのは確定申告の時点の1回だけです。

申告不要を選んだ配当しかない年は、所得割がゼロになります。この年にふるさと納税をしても、基本分・特例分ともに引く相手がなく、寄附額はそのまま自己負担。返礼品を受け取ることはできても、2,000円の自己負担で済む仕組みは使えません。

なお国税庁No.1331には、令和9年1月1日以後の所得について復興特別所得税とは別に防衛特別所得税の記載があります。配当の源泉徴収税率の内訳が変わる可能性があるため、令和9年分以降は国税庁の最新の表で確かめてください。

退職した年の申告とワンストップ特例

ワンストップ特例は、確定申告をしなくても住民税から控除を受けられる仕組み。総務省のポータルは、対象を「確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り」としています。ワンストップ特例を使った場合は所得税からの控除は行われず、控除の全額が翌年度の住民税から引かれます。

退職した年に確定申告をする人は、「確定申告の不要な給与所得者等」に当たりません。名古屋市の案内も、ワンストップ特例の対象を「給与所得者等で確定申告の必要がない方で、かつ寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以下の方」としています。年の途中で退職して年末調整を受けずに確定申告をする場合や、FIRE後に配当を申告する場合は、ふるさと納税の寄附も確定申告書に書いて控除を受ける形になります。

確定申告の期限は、総務省のポータルの案内では原則として寄附をした翌年の3月15日まで。所得税の分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税の分は翌年度の住民税から控除されます。

所得税が0円で住民税だけが課税される人は、手続きが別。総務省のポータルの案内は「年末調整等により所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける方は、住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります」というもの。退職した年は給与の月数が少ないため、所得税の課税所得はゼロでも、住民税の課税所得が残ることがあります。基礎控除の額が所得税と住民税で違うためです。住民税の基礎控除は43万円(地方税法第34条第2項)、所得税の基礎控除は令和8年分で合計所得金額132万円以下なら104万円(国税庁No.1199)で、61万円の開き。

この場合、総務省の式の(1)にあたる所得税からの控除は受けられません。控除は住民税の基本分と特例分だけになり、特例分の天井は所得割の20%のまま。所得税が0円になる年は、給与収入がもっと少ない年なので、計算例の表よりも天井は低くなります。

所得税の寄附金控除そのものは、国税庁No.1150で「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」と「その年の総所得金額等の40パーセント相当額」の低いほうから2,000円を引いた額とされています。退職年の確定申告で寄附金控除を書く場合も、計算はこの式。

参考にした公式情報

  • 総務省「ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html (2026年10月18日確認)
  • e-Gov法令検索「地方税法」(第34条・第35条・第37条・第37条の2・第50条の2・第50条の3・第314条の3・第314条の7)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 (2026年10月18日取得の現行版)
  • 国税庁 No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm (令和8年4月1日現在法令等)
  • 国税庁 No.1330「配当金を受け取ったとき(配当所得)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm (令和8年4月1日現在法令等)
  • 国税庁 No.1331「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
  • 国税庁 No.1410「給与所得控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm /No.1199「基礎控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm (令和8年4月1日現在法令等)
  • 名古屋市(寄附金税額控除の計算の案内)https://www.city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1037356/1011880/1012149/1011890.html (2026年4月1日更新)/練馬区「調整控除」(2026年2月1日更新)/相模原市(令和7年6月6日更新)/柏市 https://www.city.kashiwa.lg.jp/shiminzei/zeikin/kojin/1008.html (2023年12月27日更新)

この記事の計算は、指定都市以外に住み基礎控除と社会保険料控除だけを受ける人を前提にした目安です。扶養控除や医療費控除などがある場合や、指定都市に住む場合は数字が変わるため、最終的な控除額はお住まいの市区町村に確認してください。

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