会社員を辞めてFIRE(資産収入をベースに生活する働き方)やサイドFIREへ移行するとき、健康保険の切り替えと並んで必ず発生するのが「年金の切り替え手続き」です。会社員のあいだは厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)でしたが、退職して会社員でなくなると、多くの場合は自分で国民年金の第1号被保険者への切り替えを届け出る必要があるとされています。この届出には期限があり、放置すると年金記録に空白(未納期間)が生じるおそれがあります。
この記事では、この「厚生年金(第2号)から国民年金(第1号)への切り替え」を、手続きの期限・窓口・必要書類・流れという実務目線で整理します。あわせて、配偶者が第3号被保険者だった場合に必要になる手続き、保険料(定額)の納付方法、そして保険料が負担なときに検討できる免除・猶予制度の概要までをまとめます。将来もらえる年金額がいくらになるかという受給額の試算には、この記事では立ち入りません。あくまで「辞めた直後にやるべき手続き」に絞ります。

※本記事は制度・一般的な考え方の解説を目的としたもので、特定の金融商品・証券会社・保険商品・サービスを推奨するものではありません。保険料額・免除基準など年度で変わる数値はすべて目安であり、最新情報は日本年金機構等の公的機関でご確認ください。
まず整理:健康保険の切り替えと年金の切り替えは「別の手続き」
退職後の社会保険の切り替えでよく混乱するのが、「健康保険」と「年金」を一緒くたにしてしまうことです。結論から言えば、この2つは別々の制度で、別々の届出が必要とされています。どちらも住民票のある市区町村役場が窓口になる場合が多いのですが、担当する部署(窓口)も、提出する書類も、選択肢の種類も異なります。
- 健康保険の切り替え:会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)を抜けたあと、(1) 国民健康保険に入る、(2) 任意継続を使う、(3) 家族の扶養に入る、のいずれかを選んで手続きする。窓口は国民健康保険の担当課など。
- 年金の切り替え:厚生年金(第2号被保険者)を抜けたあと、原則として国民年金の第1号被保険者への種別変更を届け出る。窓口は国民年金の担当課など。
つまり、市区町村役場に行っても「国民健康保険の窓口」と「国民年金の窓口」は別で、それぞれに届出をする必要があるのが一般的です。片方だけ済ませて安心してしまうと、もう片方が未手続きのまま残ることになりかねません。役場に足を運ぶ際は、「健康保険と年金、両方の切り替えに来た」と伝え、必要書類を両方分そろえておくと二度手間を防ぎやすいと考えられます。なお、健康保険への切り替え(国民健康保険や任意継続の比較・保険料の考え方)については別の記事で詳しく整理しているため、この記事では年金の切り替えに絞って解説します。

なぜ切り替えが必要なのか:第2号被保険者から第1号被保険者へ
日本の公的年金は、20歳以上60歳未満の人を対象に、加入者を次の3種類の「被保険者」に分けて管理する仕組みとされています。会社員を辞めるということは、このうちの区分(種別)が変わることを意味します。
- 第1号被保険者:自営業者・フリーランス・学生・無職の人など。国民年金に自分で加入し、定額の保険料を自分で納める。
- 第2号被保険者:会社員・公務員など、厚生年金(や共済)に加入している人。国民年金にも同時に加入している扱いで、保険料は給与から天引きされる。
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(原則20歳以上60歳未満)。国民年金保険料を自分で負担する必要はないとされている。
| 区分 | 対象者 | 保険料の負担 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者・フリーランス・学生・無職の人など | 国民年金に自分で加入し、定額の保険料を自分で納める |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員など、厚生年金(や共済)に加入している人 | 国民年金にも同時加入している扱いで、保険料は給与から天引き |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者(原則20歳以上60歳未満) | 国民年金保険料を自分で負担する必要はないとされている |
会社員のあいだは第2号被保険者だったため、年金保険料は毎月の給与から自動的に天引きされ、自分で手続きする場面はほとんどありませんでした。しかし退職して会社員でなくなると、この第2号被保険者の資格を失います。その後、再就職して別の会社の厚生年金に入る場合や、配偶者の扶養に入って第3号被保険者になる場合を除けば、原則として自分で国民年金の第1号被保険者への切り替え(種別変更)を届け出る必要があるとされています。FIREやサイドFIREのように再就職を前提としない場合は、多くがこの第1号被保険者への切り替えに該当すると考えられます。
この切り替えを届け出ないと、年金の記録上「どの種別にも属していない空白期間」が生じ、結果として保険料の未納につながるおそれがあります。未納期間は、将来の年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されず、老齢基礎年金の額にも反映されないとされています。だからこそ、退職後は早めに切り替えを済ませることが重要になります。
手続きの期限は「退職日の翌日から14日以内」が原則
国民年金の第1号被保険者への切り替え(種別変更)の届出は、資格の変更があった日(原則として退職日の翌日)から14日以内に行うのが原則とされています。健康保険の国民健康保険への切り替えも「14日以内」が原則とされており、期限の考え方は近いのですが、前述のとおり届出そのものは別々です。
もっとも、14日を過ぎてしまった場合でも、切り替えの届出自体は受け付けてもらえるのが一般的とされています。ただし、届出が遅れても、第2号被保険者でなくなった日にさかのぼって第1号被保険者となる扱いになるため、その間の保険料は原則としてさかのぼって納める必要があるとされています。「手続きを忘れていた分だけ保険料を払わなくてよい」わけではない点に注意が必要です。むしろ、届出が遅れると納付書がまとめて届くなど、後から負担が重く感じられる場面もあり得ます。無用な未納期間をつくらないためにも、退職が決まったら健康保険とあわせて早めに準備しておくのが無難と考えられます。
手続きの窓口は「住民票のある市区町村役場」
第1号被保険者への切り替え手続きの窓口は、住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口とされています。年金というと年金事務所を思い浮かべる方もいますが、第1号被保険者に関する日常的な届出の多くは市区町村が受け付ける仕組みになっているとされています。まずは自分が住んでいる自治体の役場に確認するのが基本と考えられます。
近年は、マイナンバー制度の活用により、一部の手続きがオンライン(マイナポータル等)で行える場合もあるとされています。ただし、対応している手続きの範囲や運用は制度変更の途中にあり、自治体によっても異なるため、オンラインで完結できるかどうかは事前に自治体・日本年金機構の最新情報で確認してください。
必要書類は「基礎年金番号がわかるもの」「退職日の証明」「本人確認」「マイナンバー」
切り替え手続きで一般に必要とされる書類は、次のようなものです。ただし、細かな運用は自治体によって異なるため、来庁前にお住まいの市区町村のサイトで確認しておくことをおすすめします。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書:自分の基礎年金番号がわかるもの。以前は「年金手帳」が交付されていましたが、現在は「基礎年金番号通知書」に切り替わっているとされています。どちらかが手元にあれば、基礎年金番号の確認に使えるのが一般的です。マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、マイナンバーの提示で足りるケースもあるとされています。
- 退職日(第2号被保険者でなくなった日)を証明する書類:離職票、退職証明書、健康保険・厚生年金の資格喪失証明書など、いつ会社員でなくなったかがわかる書類。どの書類が使えるかは自治体によって扱いが異なることがあるため、事前確認が無難です。
- 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など。
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの:マイナンバーカード、または通知カードや個人番号が記載された書類など。
このうち手続きが滞りやすいのが「退職日を証明する書類」の入手です。離職票や資格喪失証明書は、退職した勤め先や加入していた年金・健康保険の保険者を通じて発行されるものとされています。退職時に自動で渡されるとは限らないため、退職の手続きの際に「国民年金・国民健康保険の切り替えに使う書類がほしい」とあらかじめ勤め先の担当者へ伝えておくと、受け取りがスムーズになりやすいと考えられます。健康保険の切り替えで使う書類と共通する部分も多いため、退職時にまとめて依頼しておくと効率的です。
手続きの流れ(イメージ)
一般的な流れを、順を追って整理すると次のようになります(自治体により細部は異なります)。
- 退職前後:勤め先に、退職日・資格喪失日がわかる書類(離職票・資格喪失証明書など)の発行を依頼する。あわせて、手元に年金手帳または基礎年金番号通知書があるかを確認しておく。
- 退職日の翌日以降:厚生年金(第2号被保険者)の資格が失われる。ここから14日以内が、国民年金第1号被保険者への切り替え届出の目安。
- 市区町村の窓口へ:基礎年金番号がわかるもの・退職日の証明書類・本人確認書類・マイナンバー確認書類などを持って、住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口で種別変更を届け出る。同じ来庁時に、国民健康保険の切り替えなど他の手続きもあわせて済ませると効率的。
- 保険料の納付書等を待つ:手続き後、後日、国民年金保険料の納付書などが届く。納付方法は自分で選べる(後述)。
- 必要に応じて免除・猶予を検討:保険料の負担が重い場合は、あわせて免除・猶予制度の申請を検討する(後述)。
配偶者が第3号被保険者だった場合は、配偶者の切り替えも必要
見落とされやすいのが、配偶者の年金の切り替えです。会社員だった人に扶養されていた配偶者が、国民年金の第3号被保険者だった場合、その配偶者も第1号被保険者への切り替え手続きが必要になるとされています。
理由は、第3号被保険者という区分が「第2号被保険者に扶養されている配偶者」を対象にしたものだからです。扶養していた側(会社員だった人)が退職して第2号被保険者でなくなると、その配偶者は第3号被保険者の要件を満たさなくなり、原則として第1号被保険者へ切り替わることになります。この場合、配偶者本人も自分の分の国民年金保険料を納める立場になるとされています。
したがって、夫婦の一方が会社員を辞めてFIRE・サイドFIREへ移行するケースでは、本人だけでなく、扶養されていた配偶者の分も第1号被保険者への切り替え届出が必要になり得る点を押さえておく必要があります。保険料も、これまで負担のなかった配偶者の分が新たに発生することになるため、生活費の見積もりに二人分の国民年金保険料を織り込んでおくのが現実的と考えられます。手続きの窓口・必要書類は本人の切り替えと同様に市区町村役場が基本ですが、配偶者自身の基礎年金番号がわかるものなどが必要になるため、事前に自治体へ確認しておくと安心です。なお、退職後に配偶者ではなく「会社員である別の家族の扶養に入る」ような場合は状況が変わりますが、扶養認定の詳細な条件は別の記事に譲ります。

国民年金保険料は「定額」:納付方法にはいくつか選択肢がある
会社員時代の厚生年金保険料は、給与(標準報酬)に応じて金額が変わり、会社と折半で天引きされていました。これに対し、国民年金の第1号被保険者の保険料は、所得にかかわらず全員一律の「定額」とされている点が大きな違いです。
保険料の月額は年度ごとに改定されます。日本年金機構等の公表によると、令和7年度(2025年度)は月額17,510円、令和8年度(2026年度)は月額17,920円とされています(この額は年度ごとに見直されるため、最新の額は日本年金機構の公式情報で確認してください)。第1号被保険者は、この定額を自分で納めることになります。前述のとおり、配偶者も第1号になった場合は、その配偶者の分の保険料も別途発生します。
納付の方法にはいくつかの選択肢があり、自分に合ったものを選べるとされています。代表的なものは次のとおりです。
- 納付書による納付:日本年金機構から送られてくる納付書を使い、金融機関・郵便局・コンビニのほか、一部のスマートフォン決済アプリなどで納める方法。
- 口座振替:指定した銀行口座から自動で引き落とす方法。当月分を当月末に引き落とす「早割」など、割引が用意されているとされています。
- クレジットカード納付:登録したクレジットカードで納める方法。
- 電子納付(Pay-easy等):インターネットバンキングやATMを通じて納める方法。
さらに、保険料を一定期間分まとめて前払いする「前納」を選ぶと、割引が受けられるとされています。6か月前納・1年前納・2年前納などがあり、まとめて納めるほど割引額が大きくなる傾向があるとされ、口座振替による2年前納が最も割引が大きくなるのが一般的とされています。手元資金に余裕があり、確実に第1号被保険者を続ける見込みがあるなら、前納を検討する余地があると考えられます。ただし、割引額・前納の締切などは年度により変わるため、具体的な金額・手続きは日本年金機構の公式情報で確認してください。
保険料の負担が重いときに検討できる「免除・猶予制度」の概要
会社員を辞めて労働収入を抑えるFIRE・サイドFIREの設計では、定額とはいえ毎月の国民年金保険料(本人+場合によっては配偶者の分)が固定的な支出として効いてきます。所得が下がって保険料の納付が経済的に難しいと感じる場合には、保険料を軽くする免除・猶予制度が設けられているとされています。ここでは概要にとどめ、詳しい要件・金額は別の記事に譲ります。
代表的な制度として、次のようなものが挙げられます。いずれも申請が必要で、原則として自動では適用されないとされています。
- 保険料免除制度:本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下の場合などに、保険料の納付が免除される仕組み。免除には全額免除のほか、4分の3免除・半額免除・4分の1免除といった一部免除の区分があるとされています。
- 納付猶予制度:50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合などに、保険料の納付を先送り(猶予)できる仕組みとされています。
- 学生納付特例制度:学生本人の前年所得が一定以下の場合に、在学中の保険料の納付を猶予できる仕組みとされています。
これらの制度で押さえておきたい一般的なポイントは、免除や猶予を受けた期間も、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」には算入されるとされている点です。一方で、将来受け取る老齢基礎年金の額への反映のされ方は、免除の種類や猶予・特例かどうかによって異なるとされ、猶予・特例の期間はあとから保険料を納める「追納」をしない限り年金額には反映されないのが一般的とされています。つまり、「未納のまま放置する」のと「免除・猶予をきちんと申請しておく」のとでは、将来への影響が変わり得る、ということです。保険料の納付が難しいと感じたら、未納のままにせず、まず市区町村役場の窓口で「使える免除・猶予はないか」を相談してみるのが現実的な対応と考えられます。免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例それぞれの所得基準や、追納の期限・加算といった詳細は、別の記事であらためて整理する予定です。
匿名モデルで手続きの流れを整理する
イメージを持ちやすいよう、匿名の説明用モデルで手続きの流れを整理します(Oさんは実在の個人ではなく、説明のための架空のモデルです)。
Oさん(会社員を辞めてサイドFIREへ移行するケース)
- 会社員として厚生年金(第2号被保険者)に加入していたが、退職して再就職はしない予定。配偶者はこれまでOさんに扶養される第3号被保険者だった。
- ステップ1(退職前):勤め先に、退職日・資格喪失日がわかる書類(離職票・資格喪失証明書など)の発行を依頼。健康保険の切り替えに使う書類とあわせて手配しておく。手元に基礎年金番号通知書(または年金手帳)があるか確認。
- ステップ2(退職日の翌日以降):厚生年金の資格を失う。ここから14日以内が、国民年金第1号への切り替え届出の目安。
- ステップ3(役場で手続き):住民票のある市区町村役場へ。国民年金の窓口で、Oさん自身の第1号被保険者への種別変更を届け出るとともに、第3号被保険者だった配偶者の第1号への切り替えも届け出る。同じ来庁時に、国民健康保険など他の切り替えも済ませる。
- ステップ4(保険料):後日、Oさんと配偶者それぞれに国民年金保険料の納付書が届く。納付方法(納付書・口座振替・クレジットカード等)を選ぶ。二人分の定額保険料が固定支出として発生するため、生活費の見積もりに織り込む。
- ステップ5(必要なら免除・猶予):退職で所得が下がり保険料の負担が重い場合は、窓口で免除・猶予制度に該当しないか相談する。
このモデルから見えてくるのは、FIRE・サイドFIREに伴う年金の切り替えは「本人だけの手続き」で終わるとは限らないという点です。配偶者が第3号被保険者だった場合は二人分の手続きと保険料が発生し得ること、そして健康保険の切り替えとは別の届出が必要になることを、退職前の段階で把握しておくと、手戻りや未手続きを防ぎやすいと考えられます。
まとめ
FIRE・サイドFIREに伴う国民年金の切り替え手続きについて、この記事で整理した要点は次のとおりです。
- 会社員を辞めると厚生年金(第2号被保険者)の資格を失う。再就職や配偶者の扶養に入る場合を除き、原則として自分で国民年金の第1号被保険者への切り替え(種別変更)を届け出る必要がある。
- 切り替えの期限は退職日の翌日から14日以内が原則。窓口は住民票のある市区町村役場の国民年金担当。届出が遅れても資格喪失日にさかのぼるため、保険料の未納期間をつくらないよう早めに手続きするのが無難。
- 必要書類は年金手帳または基礎年金番号通知書・退職日を証明する書類・本人確認書類・マイナンバー確認書類が基本。健康保険の切り替えとは別の届出だが、窓口が同じ役場のことが多いため、書類はまとめて準備すると効率的。
- 配偶者が第3号被保険者だった場合、扶養していた側の退職により配偶者も第1号被保険者へ切り替えが必要になり得る。保険料も配偶者の分が新たに発生する。
- 第1号の保険料は定額(令和8年度は月額17,920円とされる。年度ごとに改定)。納付は納付書・口座振替・クレジットカード・電子納付などから選べ、前納には割引がある。
- 保険料の負担が重い場合は、全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例などの免除・猶予制度を申請できる。未納のまま放置せず、まず窓口で相談するのが現実的。
年金の切り替えは、健康保険の切り替えと並んで、退職直後にやるべき手続きの一つです。届出を怠ると年金記録に空白が生じ、将来の受給に影響し得ます。本記事の保険料額・免除基準などは最終更新時点の一般的な目安であり、年度や制度改正によって変わります。正確な金額・要件・手続きは、住民票のある市区町村役場、日本年金機構等の公的機関の最新情報で必ず確認してください。
免責事項
本記事はFIREおよび公的年金制度に関する一般的な情報提供であり、特定の体験談の紹介や、金融商品・証券会社・保険商品・サービスの推奨・批判を目的とするものではなく、記事中の「Oさん」は説明のための架空のモデルです。国民年金保険料の額・前納割引・免除や猶予の要件・基準は年度や制度改正によって変わり、手続きの必要書類・運用も市区町村によって異なる場合があります。正確な金額・要件・手続きは、住民票のある市区町村役場、日本年金機構等の公的機関でご確認いただき、必要に応じてファイナンシャルプランナー・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
(最終更新日:2026年7月15日)



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